協会規約

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江別水泳協会規約

( 名 称 )

第1条 本協会は、「江別水泳協会」と称し、所在地を江別市におく。

( 目 的 )

第2条 本協会は、江別市における水泳の健全な普及、発展を図り、よって体育文化の進展に寄与することを目的とする。

( 事 業 )

第3条 本協会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1. 水泳及び水泳競技の普及発展及び技術指導
2. 水泳競技会の計画、実施
3. 水泳及び水泳競技に関する調査、研究
4. その他第2条の目的達成に必要な事業

( 組 織 )

第4条 本協会は、前第2条の目的に賛同する水泳愛好者及び団体で組織する。

( 役 員 )

第5条 本協会に次の役員をおく。
会長(1名)  副会長(3名)  理事長(1名)
会計(1名)  理 事(若干名)  監 事(2名)

( 顧 問 )

第6条 前条に定める者の他、会長は総会の承認を経て名誉役員として顧問をおくことができる。

( 役員の選出 )

第7条 会長、副会長、理事長、会計、監事は総会において選出する。
理事は各加盟団体において1名を選出する。

( 役員の職務 )

第8条 会長は、本協会を総括し代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故などがある時はこれを代行する。
理事長は、総会並びに理事会の決するところにより会務を処理する。
理事は、会長が委嘱する専門委員会に所属し、専門事項を処理する。
監事は、本協会の会務、会計について監査する。
顧問は、本協会の諮問機関として、重要な事項について意見を具有する。

( 役員の任期 )

第9条 本協会の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

( 機 関 )

第10条 本協会に次の機関をおき、事業の推進にあたる。
1. 定期総会
2. 理事会
3. 専門委員会

( 総 会 )

第11条 本協会の定期総会は、会長が招集する。ただし、会長及び理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求のあったときは、臨時総会をひらくことができる。
総会は、毎年1回4月に開き、総会は会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって議事を決する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなす。
総会に付議される事項は次のとおりとする。
1) 事業計画、及び事業報告
2) 予算、及び決算
3) 役員の選出
4) 規約の改正
5) その他必要な事項

( 理事会 )

第12条 理事会は、会長、副会長、理事長、会計、理事をもって構成し、会長の招集により本協会の運営の緊急事項について審議、処理する。

( 専門委員会 )

第13条 専門員会は次のとおりとする。
1. 総務委員会は、本協会の事務、会計に関する事項の処理にあたる。
2. 普及・指導委員会は、水泳普及・発展、水泳指導に関する事項の処理にあたる。
3. 競技委員会競技部は、競技会の開催等競技に関する事項の処理にあたる。
4. 競技役員部は、北海道水泳連盟との連携を取り、競技役員に関する事項の処理にあたる。
5. 競技力向上部は、選手の強化育成、技術の向上等に関する事項及び、選手・団体登録、公式大会に関する事務等の処理にあたる。
6. その他必要あるときは、前項以外の委員会をおくことができる。
7. 各専門委員長は理事をかねる。

( 会 計 )

第14条 本協会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもってこれにあてる。

( 会計年度 )

第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

( 会 費 )

第16条 本協会の会費は、年額2,000円とする。ただし、団体は7,000円とする。

( 役員手当 )

第17条 次の役員に役員報酬を支払うものとする。

会長・副会長・理事長・会計・各委員長・HP管理者

     年額10,000円

各副委員長

     年額5,000円

( 附 則 )

1、 本規約は、昭和45年6月3日より施行する。
2、 その他必要事項は、細則により定める。
3、 改正にともない、昭和52年4月28日より施行する。
4、 改正にともない、昭和54年4月1日より施行する。
5、 改正にともない、昭和55年4月21日より施行する。
6、 改正にともない、昭和61年4月29日より施行する。
7、 改正にともない、平成 3年4月26日より施行する。
8、 改正にともない、平成 4年4月20日より施行する。
9、 改正にともない、平成 7年5月15日より施行する。
10、 改正にともない、平成 8年5月13日より施行する。
11、 改正にともない、平成15年5月19日より施行する。
12、 改正にともない、平成19年5月14日より施行する。
13、 改正にともない、平成21年5月 9日より施行する。
14、 改正にともない、平成25年4月15日より施行する。
15、 改正にともない、平成27年4月20日より施行する。
16、 改正にともない、平成31年4月20日より施行する。
17、 改正にともない、令和 6年4月20日より施行する。

江別水泳協会細則

昭和62年6月14日  記録委員会の事務は、総務委員会及び競技委員会がこれを代行する。

平成21年5月9日  規約改正に伴い、細則については削除する。

江別水泳協会慶弔規則

( 趣 旨 ) 

第1条 本規則は、江別水泳協会会員の慶弔に必要な事項を定めるものとする。

( 種 別 )

第2条 本規則は、会員及び会員の家族の慶弔に関し、次に定める事項とする。
(1)  結 婚
(2)  入 院
(3)  葬 祭

( 結 婚 )

第3条 会員が結婚した場合は、金10,000円を結婚祝金として送るものとする。

( 入 院 )

第4条 会員が、病気又は負傷等により長期入院療養を要した場合は、次により疾病見舞金を送るものとする。
(1)  3ヶ月以上の入院加療を要するもの 金10,000円

( 葬 祭 )

第5条
会員が死亡した場合は、慶弔金10,000円、並びに弔電花輪を送るものとする。
非会員で役員を経験した者が死亡した場合は慶弔金5,000円を送るものとする。

( その他 )

第6条 第2条及び第3条から第5条に定めるものの他、特別な事情が生じた場合は、役員会で決定するものとする。

( 附 則 )

1、 本規則は、平成 8年5月13日より施行する。
2、 本規則は、平成24年4月16日より施行する。
3、 本規則は、平成25年4月15日より施行する。