江別水泳協会規約
( 名 称 )
第1条 |
本協会は、「江別水泳協会」と称し、所在地を江別市におく。 |
( 目 的 )
第2条 |
本協会は、江別市における水泳の健全な普及、発展を図り、よって体育文化の進展に寄与することを目的とする。 |
( 事 業 )
第3条 |
本協会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 |
( 組 織 )
第4条 |
本協会は、前第2条の目的に賛同する水泳愛好者及び団体で組織する。 |
( 役 員 )
( 顧 問 )
第6条 |
前条に定める者の他、会長は総会の承認を経て名誉役員として顧問をおくことができる。 |
( 役員の選出 )
第7条 |
会長、副会長、理事長、会計、監事は総会において選出する。 |
( 役員の職務 )
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故などがある時はこれを代行する。 |
3 |
理事長は、総会並びに理事会の決するところにより会務を処理する。 |
4 |
理事は、会長が委嘱する専門委員会に所属し、専門事項を処理する。 |
6 |
顧問は、本協会の諮問機関として、重要な事項について意見を具有する。 |
( 役員の任期 )
第9条 |
本協会の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。 |
2 |
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
( 機 関 )
第10条 |
本協会に次の機関をおき、事業の推進にあたる。 |
( 総 会 )
第11条 |
本協会の定期総会は、会長が招集する。ただし、会長及び理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求のあったときは、臨時総会をひらくことができる。 |
2 |
総会は、毎年1回4月に開き、総会は会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって議事を決する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなす。 |
( 理事会 )
第12条 |
理事会は、会長、副会長、理事長、会計、理事をもって構成し、会長の招集により本協会の運営の緊急事項について審議、処理する。 |
( 専門委員会 )
1. |
総務委員会は、本協会の事務、会計に関する事項の処理にあたる。 |
2. |
普及・指導委員会は、水泳普及・発展、水泳指導に関する事項の処理にあたる。 |
3. |
競技委員会競技部は、競技会の開催等競技に関する事項の処理にあたる。 |
4. |
競技役員部は、北海道水泳連盟との連携を取り、競技役員に関する事項の処理にあたる。 |
5. |
競技力向上部は、選手の強化育成、技術の向上等に関する事項及び、選手・団体登録、公式大会に関する事務等の処理にあたる。 |
6. |
その他必要あるときは、前項以外の委員会をおくことができる。 |
( 会 計 )
第14条 |
本協会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもってこれにあてる。 |
( 会計年度 )
第15条 |
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
( 会 費 )
第16条 |
本協会の会費は、年額2,000円とする。ただし、団体は7,000円とする。 |
( 役員手当 )
会長・副会長・理事長・会計・各委員長・HP管理者
年額10,000円
各副委員長
年額5,000円
( 附 則 )
3、 |
改正にともない、昭和52年4月28日より施行する。 |
4、 |
改正にともない、昭和54年4月1日より施行する。 |
5、 |
改正にともない、昭和55年4月21日より施行する。 |
6、 |
改正にともない、昭和61年4月29日より施行する。 |
7、 |
改正にともない、平成 3年4月26日より施行する。 |
8、 |
改正にともない、平成 4年4月20日より施行する。 |
9、 |
改正にともない、平成 7年5月15日より施行する。 |
10、 |
改正にともない、平成 8年5月13日より施行する。 |
11、 |
改正にともない、平成15年5月19日より施行する。 |
12、 |
改正にともない、平成19年5月14日より施行する。 |
13、 |
改正にともない、平成21年5月 9日より施行する。 |
14、 |
改正にともない、平成25年4月15日より施行する。 |
15、 |
改正にともない、平成27年4月20日より施行する。 |
16、 |
改正にともない、平成31年4月20日より施行する。 |
17、 |
改正にともない、令和 6年4月20日より施行する。 |
江別水泳協会細則
昭和62年6月14日 記録委員会の事務は、総務委員会及び競技委員会がこれを代行する。
平成21年5月9日 規約改正に伴い、細則については削除する。
江別水泳協会慶弔規則
( 趣 旨 )
第1条 |
本規則は、江別水泳協会会員の慶弔に必要な事項を定めるものとする。 |
( 種 別 )
第2条 |
本規則は、会員及び会員の家族の慶弔に関し、次に定める事項とする。 |
( 結 婚 )
第3条 |
会員が結婚した場合は、金10,000円を結婚祝金として送るものとする。 |
( 入 院 )
第4条 |
会員が、病気又は負傷等により長期入院療養を要した場合は、次により疾病見舞金を送るものとする。 |
(1) |
3ヶ月以上の入院加療を要するもの 金10,000円 |
( 葬 祭 )
1 |
会員が死亡した場合は、慶弔金10,000円、並びに弔電花輪を送るものとする。 |
2 |
非会員で役員を経験した者が死亡した場合は慶弔金5,000円を送るものとする。 |
( その他 )
第6条 |
第2条及び第3条から第5条に定めるものの他、特別な事情が生じた場合は、役員会で決定するものとする。 |
( 附 則 )
1、 |
本規則は、平成 8年5月13日より施行する。 |
2、 |
本規則は、平成24年4月16日より施行する。 |
3、 |
本規則は、平成25年4月15日より施行する。 |